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最高裁判所第一小法廷 昭和47年(オ)1024号 判決 1973年11月22日

主文

理由

上告代理人西村真人、同岸巌、同糸賀昭の上告理由について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして首肯することができ、右事実関係のもとにおいては、本件補償金の配分は、被上告人組合の正組合員であると準組合員であるとを問わず、実際に漁業収益を得ていた漁民に対してなさるべきものであるところ、上告人はもともと漁民でなかつたため漁業収益をあげていなかつたものであるから、本件補償金の配分を受ける資格を有していない旨の原審の判断は、正当として是認することができる。その認定判断の過程に、所論の違法は認められない。所論中違憲をいう部分は、原審の認定と異なる事実を前提とするものであるから、その前提においてすでに失当である。論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて原判決の違法をいうに帰し、採用することができない。

(裁判長裁判官 下田武三 裁判官 藤林益三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫)

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